第2項組合員の加入承認基準(組合員死亡時の配偶者の取扱い)について
組合員本人が死亡したとき
生協に加入している組合員がお亡くなりになったとき、一定の条件を満たした場合に配偶者組合員として生協を継続加入することができます。また加入後は、亡くなった組合員が利用していた保険・共済の一部商品等を継続利用することができます。
組合員死亡のご連絡を受けた際、対象となる可能性がある配偶者様へ個別にご案内をいたします。
配偶者組合員(第2項組合員)の加入承認基準
以下の条件を満たした場合、配偶者組合員として継続加入することができます。
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1. 加入条件
- (1)亡くなった組合員が満50歳以上で、かつ生協組合員として10年以上利用していること。
- (2)亡くなった組合員が生協の保険・共済に加入しており、引き続き保険・共済に加入をすること。
- (3)亡くなった組合員に未納の債務がないこと。または、債務をすべて返済ができること。
- (4)生協本部への死亡の連絡を受けてから1ヶ月を経過していないこと。
- (5)出資金5,000円(1口)を出資すること。
- (6)氏名・住所・連絡先・登録口座の届け出ができること。
- (7)身元引受人の届出ができること。
- (8)生協が、この組合の事業利用を適当と認めた者であること。
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2. 上記によらない場合は、理事会の決議によるものとする。
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3. 利用制限
- (1)家族カードの発行不可(本人カードのみの発行)
- (2)一部の保険の契約 ※詳細は下部利用案内保険共済についてをご確認ください。
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4. 組合員資格の喪失
- (1)利用代金の支払いを怠り、督促に応じない場合。
- (2)通知義務を怠り、連絡不能となった場合。
- (3)区域外の正規雇用者として就職もしくは再婚した場合。
- (4)組合の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をした場合。
- (5)理事会で不適と判断した場合。
- (6)本人が死亡した場合。
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5. この基準の改廃は、理事会の決議による。なお、加入承認は直近の理事会で決定となります。
加入承認された組合員は生協HPにて通知(組合員番号・苗字記載)いたします。
配偶者組合員(第2項組合員)への手続き
加入承認基準を満たし、配偶者組合員として継続加入を希望される場合は、以下の手続きを行っていただきます。
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①配偶者組合員としての生協加入手続き
以下の書類のご提出及び出資金のご入金を、組合員本人死亡のお届けから1カ月以内にご対応いただきます。
- 東北電力生活協同組合 配偶者組合員(第2項組合員)加入申込書
- 身元引受人届出書
- 生協加入申込書(兼イオンカード申込書)
- 出資金のご入金(1口5,000円)
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②保険共済の継続手続き
継続希望の保険によりお手続き方法が異なります。各担当箇所よりご案内及び手続き書類をお送りいたします。
配偶者組合員(第2項組合員)利用案内
保険共済について
亡くなった組合員が以下の保険に加入していて、かつ引継ぎ可能な契約内容の場合は引き続き継続利用いただけます。
- 総合医療保障プランリリーフ
- 全国電力生協連火災共済
- 終身医療保険パートナー
- がん保険
- 親子のちから
生協イオンカード及びETCカード、ガソリンカードについて
配偶者組合員の本人カードのみ発行が可能です。
家族カードは発行不可となります
ご利用代金のお支払い
配偶者組合員名義の口座をご登録いただき、毎月27日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)にご登録口座からお振替となります。
送付物について
生協からの送付物は、加入申込時にお届けいただいたご住所へ郵送されます。